1.交際費等の定義
2.交際費等の成立要件
3.交際費の損金不算入規定(現行の交際費課税)
4.交際費課税は5つに区分できる(政策的な配慮からコロコロ変わっている)
5.現行制度の問題点
6.会社で「否認を受けない交際費内規の支出規程」を作成すること
7. 交際費等から除外されるものの内規を作ること
8.交際費の必要性とは?
9.全ての間違いない判断基準
10.会社を伸ばす秘訣
盛岡法人会青年部会主催の税務セミナーの内容を、3回にわたって掲載しています。
今回は「交際費等の支出の態様と例示」と「まぎらわしい科目の具体例」を掲載します。
盛岡法人会青年部会主催の税務セミナーの内容を、3回にわたって掲載しています。
今回は具体的な「交際費の例示」を掲載します。
盛岡法人会青年部会主催の税務セミナーが2000年7月17日に開催され、「交際費課税〜貴方の会社は大丈夫?〜」というテーマで講演いたしました。
当日の原稿をもとに書き下ろした内容を今月から3回にわたって掲載いたします。
法定福利費とは、労働基準法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、失業保険法などに基づいて、社員一人一人の保険法を計算して会社が負担する、法律で定められた費用を言います。経理の処理の仕方には、「法定福利費」として処理する方法と、「福利厚生費」に含めて処理する方法があります。
勘定科目を考える時は、2つの視点を持つことが大切!
今月も、日々の会計処理(会計上の視点)だけではなく、税法独自の考え方(税法上の視点)についても押さえながら、「給与手当」について理解を深めましょう。